所有権移転登記(相続)を放置することの問題点(5)

2022.08.31 | コラム

 また、過去のコラム「所有権移転登記(相続)を放置することの問題点(3)」の2.に関連して、相続人が増えるほど比例して必要となる公文書などの書類も多くなりますから、手続に要する時間や費用が増すことになります。


4.相続不動産を差し押さえられるおそれがある

 相続財産である不動産は、遺産分割協議がされるまでは相続人全員の共有状態にあります(民法898条)。

 そのため、相続人の中に借金など金銭支払いの滞っている者がいた場合、その相続人に対する債権者(貸主)が相続財産である不動産を差し押さえてくる可能性があるわけです。

 そうすると今度は、差押えを受けた相続人に代わってまったく赤の他人が入ってくることとなり、権利関係はますます複雑化してしまうでしょう。

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