所有権移転登記(相続)を自分で申請する際の注意点(4)

2022.09.17 | コラム

 前回のコラム「所有権移転登記(相続)を自分で申請する際の注意点(3)」でご説明した戸籍謄本を含め、相続による所有権移転登記の申請に必要となる書類に不足がないかを確認したい場合には、登記所(法務局)の登記手続案内を受けるのがよいでしょう。


 登記申請をしてからその内容に不備があった場合には、登記所から連絡がきますので、それによって書類の不足等に気付くこともできます。

 しかし、たとえば戸籍謄本に不足があって再提出をしてみたら、思わぬ相続人が判明して手続がはじめからやり直しになってしまった……といった事態も考えられますので、早期の段階で確認をしておくことが望ましいでしょう。


 なお、改めて解説をする予定ですが、登記所の登記手続案内は事前予約制です。また、登記手続の前段階である相続等の法的アドバイスや、事案に沿った具体的なアドバイスは受けることができません。あくまで一般的な登記手続・申請の助言が受けられる程度に考えておきましょう。

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