所有権移転登記(相続)を自分で申請する際の注意点(5)

2022.09.25 | コラム

2.私道が漏れている場合がある

 我々専門家が相続による所有権移転登記を受任する際、注意すべきことのひとつに「相続財産の不動産に私道が含まれていないか」というものがあります。

 例えば相続財産である居住用建物の付近の道路を調べてみたら、実はそれが私道で被相続人(故人)の所有(または共有)であった……といった事例です。


 このような相続財産の漏れに気が付かずに手続を進めてしまうと、相続による所有権移転登記の再度の申請はもちろんのこと、遺産分割協議を改めて行う必要が生じてきます。

 その際、相続開始から相当の期間が経過していれば、過去のコラム「所有権移転登記(相続)を放置することの問題点(1)~(6)」で解説したような問題が生ずるおそれもあります。


 上記のような点に不安があったり、確実で速やかな登記申請を行いたい場合には、まずは専門家にご相談されてみるのもよいでしょう。

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