2023.02.10 | コラム
また、任意に提出することができる書類として次のものがあります。
・ 相続人の住民票
「任意に提出することができる」とはどういうことなのでしょうか。
これは、相続人の住民票を取得して他の必要書類(前回のコラム「法定相続情報証明とは(12)」参照)と併せて提出することで、相続人の住所についても記載された法定相続情報一覧図(過去のコラム「法定相続情報証明とは(8)・(9)」参照)を発行することができるようになるのです。そうすることで、後に各種相続に関する手続を行う際、この法定相続情報一覧図を提出すれば相続人の住民票についても提出が不要となるわけです(法定相続情報一覧図が相続人の住民票の“代わり”として機能する)。
なお、相続人の住民票もまた、相続による所有権移転登記の添付書類に含まれる書類であったことを確認しておきましょう(過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(7)」参照)。
・ 相続人の住民票
「任意に提出することができる」とはどういうことなのでしょうか。
これは、相続人の住民票を取得して他の必要書類(前回のコラム「法定相続情報証明とは(12)」参照)と併せて提出することで、相続人の住所についても記載された法定相続情報一覧図(過去のコラム「法定相続情報証明とは(8)・(9)」参照)を発行することができるようになるのです。そうすることで、後に各種相続に関する手続を行う際、この法定相続情報一覧図を提出すれば相続人の住民票についても提出が不要となるわけです(法定相続情報一覧図が相続人の住民票の“代わり”として機能する)。
なお、相続人の住民票もまた、相続による所有権移転登記の添付書類に含まれる書類であったことを確認しておきましょう(過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(7)」参照)。