登記名義人住所・氏名変更登記の義務化について(4)

2024.02.29 | コラム

 前回のコラムでは、法改正の施行日である令和8年4月1日以降は、同日後に住所・氏名等の変更があった場合はもちろん、同日より前にされたすべての住所・氏名等の変更についても登記名義人住所・氏名変更登記の義務化が適用されるということをご説明しました。

 これについてもうすこし解説を加えます。


まず、①令和8年4月1日以降に不動産登記名義人の住所・氏名(あるいは本店・商号)に変更があった場合には、かかる「変更があった日から2年以内」にその登記名義人住所・氏名変更登記をしなければなりません。


 次に、②令和8年4月1日より前に不動産登記名義人の住所・氏名(あるいは本店・商号)に変更があった場合には、「令和8年4月1日から2年以内」にその登記名義人住所・氏名変更登記をしなければなりません。

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