登記識別情報(登記済証)とは(6)

2023.03.17 | コラム

 過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(4)・(5)」で、登記識別情報や登記済証がいかに重要な書類であるかご理解いただけたかと思います。


 ですから、発行された新しい登記識別情報通知をお客様にお渡しする際、我々司法書士は必ず「くれぐれも大切に保管してください」と口を酸っぱくしてご忠告します。

 これはもちろん、第一に登記識別情報通知を他者に盗まれると、その不動産の権利を窃取される危険が生じるからです。

 そして第二に、仮に登記識別情報通知を紛失されたとしても“再発行ができず”、登記識別情報のない状態で売買や抵当権の設定等をするには(正確には、売買による所有権移転登記や抵当権設定登記等の申請をするには)、「司法書士による本人確認」という全く別の作業が必要になってくるからです。当然ながら、これには別途追加費用がかかってきます。

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